生命保険についてのサイトです!
今日の言葉:一夜成金一夜乞食
虚偽の自己破産
。このような場合、当方はお金を返してもらえないのでしょうか。それから、当方を騙して破産前に(返せないと分かっていて)借金をしたのですから、自己破産の免責事由に当たると思うのですが、この場合、裁判所に虚偽の....
要介護者の交通事故について教えて下さい。
車に轢かれました。相手側の保険会社からは「要介護者を一人で歩かせた責任はそちらにある」と免責事由を出してこられたのです。その老人は杖をついてはいましたが歩行はゆっくりとは可能です。眼科に一....
火災保険の免責事由への該当判定
火災保険の契約者と同居していた親族(成年者)が放火をして自宅を全焼してしまいました。その親族が統合失調症と認定され不起訴処分となった場合に火災保険金の支払いを受けることの可否について、判例等ご存知でしたらご教授願....
火災保険 重過失による類焼損害賠償について
火災保険を購入しようと思っているのですが、ちょっと疑問がわいてきました。【前提】・火災保険を購入(類焼損害担保特約は無し)・個人賠償責任保険を同時に購入私が失火した場合、重過失でない場合は「失火の責任に関する....
会社が倒産した場合の保証人の支払い義務について
会社が倒産した場合の保証人の支払い義務について自営業で会社を経営している社長が体調を崩して入院したのち精神病院に入り、その後新しい社長の代で会社が倒産した場合で、前社長と新社長が保証人になっている場合について伺います。(ちなみに僕は新社長の息子です。若輩者ですので文章がつたない場合はごめんなさい。)1)会社の借金の負担は基本的に前社長と新社長で二等分ですか?2)前社長は精神病院に入っていることによって(たとえ本当は精神に異常がなくとも)法的に金銭的責任から逃れることができますか?(自己破産するかしないかはともかく、支払い責任はあると思うのですが…)補足:状況によって違うということであれば、できる可能性があるのか知りたいです。3)前社長が精神病院に入っていても、また入っていなくても、その妻にも支払う義務はありますよね?補足:離婚した場合はないと思うのですが、もし精神病院に入院していて金銭的責任能力がないと主張してきた場合、離婚を承諾する責任能力もないのではないかと思うのですが…。精神病院に入っているという理由で、離婚についても妻のみで特別に手続きできたりするのでしょうか?
弁護士に相談に行けるお金もありません。ですから法律を教えてください。
弁護士に相談に行けるお金もありません。ですから法律を教えてください。私名義の家屋に、土地の名義を持った親族が焼身自殺した。(本人死亡)私名義の火災保険は適用されるのでしょうか?また、類焼された家の保険は適用されるのでしょうか?私に何か責任は科せられるのでしょうか?できれば弁護士の方教示ください。
通販ショップでの誤表記は白?黒?前回ショップの誤表記に関する質問をしたもので....
通販ショップでの誤表記は白?黒?前回ショップの誤表記に関する質問をしたものです。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1215216362PC関連機器なのですが、あまりに悪質(と思える)のですが、以下のような場合は購入者として損害賠償等を要求できないのでしょうか?1.ショップのセール商品で、売り出し期間中の限定商品(新品箱入り・メーカー製)広告ページには『○○製△△(商品名)■■機能付き』と表記、商品詳細ページの仕様欄にも『■■機能付き』の表記(以下『機能A』とします)2.届いた商品の形式番号と広告の番号等は一致3.商品のパッケージや本体にも『機能A』を表す表示は無し(本来国内で販売される場合は公的な認証マークの表示が義務付けられていますが、海外パッケージモデルの為国内向けのマークは無く、海外でも一般に表示されるマークなどの表示も無い→つまり『機能A』は付いていない)その部分が購入前に確認できる画像などの掲載は無し4.一般的なWEB検索(Google等)で当該品にには『機能A』搭載の表記が無いこと。(但し、業界的に特定需要者向けの特別仕様品等が一般に流通する事もあり、『機能A』が付いていると言われれば信用するに足ります)5.仕様欄等以外にショップ作成の画像内にも『機能A搭載』の表記があり、コピペ時などの単純なミスには感じ取れない6.『機能A』の有無に拘わらず、価格は市場価格の半額程度で、セール商品、数量限定で、商品に関する問合せも電話では受付をしていない状態で購入前の事前確認はほぼ困難。7.ショップでは免責事項として利用規約に「本サイトに記載された情報には万全を期しておりますが、誤解を生みやすい記載や誤植を含む可能性があります。その際に生じたいかなる損害に関しても、当社は責任を負わないものとします。」としており、損害賠償の責は無いと主張私は、作為的に異なるスペック(条件の良い)を表示して客引きを行い購入後に誤記であることを伝える詐欺行為では無いかとも取れるのですが、詐欺を立証するのも難しそうです。そもそも、価格の桁間違いなどに代表される誤植や誤解を招くようなあやふやな表記では無いので、免責事項そのものが適用されないのでは?とも思います。これ以外でショップ規約で関連しそうな部分は免責制限として「法律上の請求原因の種類を問わずいかなる場合においても、弊社の製品自体または製品の使用から生じた障害・損傷により発生した直接的または間接的に発生した損害はその一切の責任は負わないものとします。」ともあります。
子どもが犯罪を犯したときの賠償責任保険
子どもが犯罪を犯したときの賠償責任保険高校生が自転車でお年寄りにぶつかって怪我をし、損害賠償を請求されたケースがあると聞き、損害賠償責任保険を検討しています。我が子の過失によって生じた損害賠償に備えて加入する保険はあるようです。・・・と考えていたら、都内のスーパー内で火遊びをしていた小学生が火事を起こして補導されましたね。火遊びと火事の因果関係が認められたら、スーパーから損害賠償を請求されることになると思います。過失ではなく犯罪に近いですよね。また、子どもが万引きしたものが予想以上に高価だった、というケースもあると思います。過失ではなく犯罪に近いと思うのですが、こうした場合に備える保険はあるでしょうか?