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今日の言葉:売り買いは腹八分。
自宅で両親同居の場合の遺族厚生年金は?
年金生活:老齢厚生年金+老齢基礎年金)と同居中で、35歳男がなくなった場合、遺族厚生年金は両親にでるのでしょうか?(遺族厚生年金と老成厚生年金の選択になる???)家には5万/月入れているとします。遺族基礎年金
遺族厚生年金と厚生年金加入期間について
小生現在35歳。もし死んだら遺族厚生年金というものはもらえるのでしょうか?よくよく皆さんの質問&回答を拝見させていただいていると、「厚生年金加入期間」の話がでてきます。もちろん、大学卒業後今の会社で12年間働いただけです
老齢厚生年金をもらっている夫が無くなったら妻が遺族厚生年金をもらえ
老齢厚生年金をもらっている夫がなくなった場合、妻は遺族厚生年金を受け取ることができるのでしょうか?当然、夫が老齢厚生年金をもらう前に亡くなった場合は遺族厚生年金を妻が受け取ることができると思いますが夫が既に年金
遺族厚生年金についてわからないことがあるので教えてください。この度離婚しまし....
遺族厚生年金についてわからないことがあるので教えてください。この度離婚しまして、母子家庭になりました。実家にお世話になっているのですが、94歳になる祖父と72歳の祖母がいます。私の子供たちは4歳と1歳です。私の祖父の厚生年金が結構いい額をもらえているので、わたしの子供たち二人を祖父の養子にして、祖父が亡くなった後18歳まで年金がもらえないものかと考えています。そういったことは可能ですか?また配偶者である祖母は遺族厚生年金として祖父のもらっている額の何割ぐらいもらえるのでしょうか?祖母の遺族厚生年金に子供たちを養子にした場合の年金は上乗せしてもらえるのでしょうか?もらえる場合その額も教えていただきたいです。また戸籍上、私の子供たちを祖父母の養子に入れることは可能でしょうか?まだ仕事にも就いていないので、少しでも制度を利用できればと考えています。教えてください。よろしくお願いします。
遺族厚生年金と中高齢寡婦加算について現行の制度での毎年得られる具体的な金額を....
遺族厚生年金と中高齢寡婦加算について現行の制度での毎年得られる具体的な金額を教えてください。夫(会社員):33才妻(専業主婦):34才子:7才子:5才年収:540万であった場合、上記条件で夫が35才になくなったとするとその妻は子供が18になるまでの遺族厚生年金と65才までの中高齢寡婦加算はそれぞれ年間いくらくらいでしょうか?また、子供が18になるまでというのは上の子が?下の子が?どちらが対象なのでしょうか?
遺族厚生年金受給者(母)が60歳になり、自身の裁定請求用紙が送られてきました。6...
遺族厚生年金受給者(母)が60歳になり、自身の裁定請求用紙が送られてきました。60歳以降も厚生年金に加入する(正社員として働く)事になるそうです。手続きはとりあえず65歳まで放っておいて良いのでしょうか?今、遺族厚生年金を受給している母が今度60歳になります。母は遺族となった後も正社員として働いており、厚生年金に加入しています。3号だった期間もありますから額は大した事無いのですが、裁定請求用紙が送られてきました。(まず遺族厚生を受給しているにも関わらず郵送されて来た事にビックリしましたが)60歳時点では母自身の厚生年金も満額出ませんから、当然遺族厚生の方が額が多いです。質問① ここで裁定請求手続きをすると言うことは、一人一年金の原則で言うと遺族厚生を捨てる、という事になるのでしょうか?(大幅に額が減りますよね?)60歳手前の時、一度社会保険事務所に行き自身の年金の見込み額を出してもらいました。60歳→自身の厚生<<<<遺族厚生65歳→自身の満額厚生+国民≦遺族厚生 でした。実は母は60歳以降も今の職場で働くようです(=正社員として厚生年金に加入する)。付合いやらしがらみもあり、これは決定みたいです。65歳になれば、(1)遺族厚生年金(2)自分の老齢厚生年金(3)遺族厚生年金の2/3に自分の老齢厚生年金の1/2を加えたものから選択する事は調べましたが、もし65歳の選択時に(2)か(3)を選択しない人なら質問② 60歳以降納める厚生年金は無駄になってしまうのでしょうか?当方のイメージでは、まず60歳以降はそのまま何も手続きせずに遺族厚生を受け取って、60歳以降に納めた厚生年金はその後再計算されるから、それを踏まえて65歳時点で選択すれば良いと思っているのですが・・・(60歳以降働かないという前提での社保で出してもらった現時点の見込み額で、65歳時点ではほぼ同じ金額だったので、再計算されたら(3)の遺族厚生年金の2/3に(60歳以降分再計算された)自分の老齢厚生年金の1/2を加えたものという受け取り方式が一番額が多いんじゃないかと思ってます)マル優制度等を考えても遺族年金は有った方が良いと思うのです。何か根本的な考え違い等しているのでしょうか?60歳から裁定請求手続きをしても不利益は無いのでしょか?(してもしなくても良い・むしろしないとダメ、とか)まとまりの無い質問ですが、よろしくお願いします。
亡くなった父の遺族年金(厚生年金)を母はもらうことができますか?
亡くなった父の遺族年金(厚生年金)を母はもらうことができますか?現在 母は64歳で、来年から国民年金を受給します。母は結婚前にかけていた厚生年金を既に受給しています。父が亡くなったときに、父の遺族年金にするのか、自分の厚生年金をもらい続けるか選択させられたとのことですが、母の厚生年金の方が高かったのでそちらを選択しました。国民年金の受給が始まる頃になったら、遺族年金の受給もあるので父の年金手帳を持って来てくださいと言われたそうです。しかし先日社会保険事務所に電話をしたところ、遺族年金はなし、母の国民年金・厚生年金しかもらえない、と言われたとのことです。社会保険事務所が言っていることが全く違うのですが、母は遺族年金をもらえないのでしょうか?よろしくお願いします。
遺族年金をもらっていますが、65歳になったとき、この遺族年金のほかに、自分が....
遺族年金をもらっていますが、65歳になったとき、この遺族年金のほかに、自分が支払った、厚生年金等の上乗せ分は、支給されるものですか。今は、定職がないので、遺族年金と、貯金などを切り崩して、生活しているため、国民年金保険の支払いは、免除となっていて、お役所の方は将来、払えるようになったら払ってもいいし、このままでも支給額が、少なくなったとしてもゼロにはなりませんからといわれました。子どもが18歳までは、子どもの分の年金が上乗せになって支給となっていて、月額13万円ほどですが、18歳になると、8万7千円くらいになってしまうので、到底暮らしていけないため65歳までは貯金を何とか、確保しておくように心がけていますが、その先も生きた場合、どうなるか心配です。そもそも、私がかけた、厚生年金と、主人の扶養だった頃に、支払われた、年金は、いくらかでも、支払ってもらえるか、どうなのか。20年分は合計で、支払ってきた計算なのですが、この分がどうなるのか、教えていただけますか。